同一労働不平等賃金 裁判所の判断は?

また社会的実態だけではなく、裁判所も同一賃金同一労働でなくともよいとの判決を出している。

具体的には学歴、勤続年数の違いだけではなく、正社員と非正規社員の待遇格差を違法ではないとの判決が相次いで出されてきた。

社会的かつ司法上も“同一労働不平等賃金”を許容してきた日本でそれを変えるというのだから、大胆な改革というしかない。

そんなことができるわけがない、安倍政権の参議院選挙前のイメージ戦略だという見方もあるが、確かに実現するのは容易ではない。

なぜなら正社員と非正規社員の賃金を揃えるのは個別企業の労使の問題であり、政府が介入する余地は少ない。

▼政府は法改正して同一労働同一賃金を推進

欧米の企業では正規・非正規を問わず職務内容を評価して賃金を決める職務給が一般的であるから同一労働同一賃金と調和しやすい。だが年功序列中心の正社員と単に時給払いの非正規社員の賃金を同じにしていくには正社員を含めた賃金体系の見直しが不可欠になる。こうした賃金制度の観点から同一賃金にもっていくのはかなりの時間がかかるだろう。

政府ができることは法的にそうした動きを促すことしかない。現在、政府がアプローチしようとしているのは法改正による同一労働同一賃金の推進だ。

今年、2月23日の第5回一億総活躍国民会議でその概要が明らかにされている。制度化に向けた中心的役割を担っているのが労働法を専門とする水町勇一郎東大教授であり、水町教授はヨーロッパと同じような法律の日本への導入を提案している。

では、どのような法改正を意図しているのだろうか。

EUの労働指令ではパートタイマーや有期契約労働者であっても、下記の原則がある。

「雇用条件について、客観的な理由によって正当化されない限り、有期労働契約であることを理由に、比較可能な常用労働者(正社員)より不利益に取り扱われてはならない」

EU各国はこれに基づいて法制化している。

たとえばドイツのパートタイム労働・有期労働契約法では、こう規定している。

「パートタイム労働者は、客観的な理由によって正当化されない限り、パートタイム労働を理由にして、比較可能なフルタイム労働者より不利に取り扱われてはならない」

つまり、「客観的・合理的な理由がない限り、非正規労働者に不利益な取扱いをしてはならない」というものだが、水町教授はこの規定を労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法に盛り込むべきだと言っている。