彼女の寝込みを襲い、示談金100万円
過去にこんなケースがありました。
ある30代の男性が、同棲中だった20代の女性に別れを切り出したところ、不同意性交で訴えると言われたのです。彼女が問題にしたのは、同棲中の男性の、とある性癖でした。
男性は、仕事の関係で帰りが遅く、女性はふだん先に就寝していました。しかし男性は時々、寝ている彼女の着衣を脱がし、性行為に及ぶことがあったのです。女性は最初、寝ぼけながら応じることが多かったそうですが、途中から普通に性行為に応じていたと言います。
男性は弁護士に相談しましたが、そこで得た助言は「『睡眠という意識不明瞭下で、不同意の意思を全うできなかった』と証言されれば、あなたは不同意性交の容疑者となる可能性がある」というものでした。男性は女性に示談金として100万円を支払ったとのことです。
このほかにも、恋人や元恋人から男性が性加害を訴えられたという事例には、別れ話が発端となっているケースが散見されます。
「都合のいい関係」は一方的かもしれない
一方で、正式な交際ではないものの性的関係を継続している「セックスフレンド」から突然訴えられるということも考えられます。
男性は、「都合のいい関係」だと思っていても、実は女性はそうは思っていないことも往々にしてあるのです。「いつか彼女に昇格できる」という思いで体を許していても、一向にその気配がない男性に痺れを切らせ、愛が憎しみに変貌。女性が、それまでの関係を「男性からの性加害」として訴えるという事例も散見されます。
特に、セフレが仮に職場の部下だったり、まとまった額の金銭を貸したりしているような場合、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」として女性の主張が認められやすくなります。
「体だけの関係」だったとしても、女性に対し雑な扱いをするのは絶対にNGです。