妻が夫の性的要求に応じる義務はない
一方で、裁判や調停を有利に進めるために、配偶者が「何度も性交渉を強要された」と本来の離婚原因ではない不同意性交を主張するといったことが起きているのも事実です。性犯罪の容疑者とならないための心得として「女性に誠意を尽くすべき」というのが重要ですが、それは配偶者に対しても同じなのです。
ちなみに、民事における離婚調停や離婚裁判においては、性の不一致や長期間にわたるセックスレスが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が成立するケースや、慰謝料請求の理由となる可能性があります。
しかし、だからといって、妻は夫の性的要求に応じなければならないというわけではないのです。自身の妻とはいえ、相手の意思に反するような性行為は慎むべきです。
気心の知れた相手だからといえども、性交渉を持つ際はしっかり合意を取り付けるべきだということを心がけてください。