注目される「選挙公報の学歴」
私は40年前から小池氏を知っているが、私に対して学歴についての嘘をつき続けてきたので、私は学歴詐称の可能性は極めて高いと思う。
学歴詐称は公職選挙法違反であり、当選は無効となる。ただ、時効は3年であり、2020年の選挙での違反はもう罪には問われない。
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