65歳受給開始なら所得税はゼロ

・年金から天引きされるお金④:所得税

所得税を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。

条件
・東京都文京区在住、扶養親族無し
・65歳受給の年金額は年間172万8000円(月14万4000円)
・75歳繰り下げ受給の年金額は年間317万9520円(月26万4960円)
・所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ
社会保険料=国民健康保険料または後期高齢者医療保険料+介護保険料

条件に、新たに「所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ」を追加しています。所得税の基礎控除は48万円、社会保険料控除はここまで計算してきた国民健康保険料または後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額です。

65歳受給の年金額で所得税を計算すると、

課税所得=雑所得62万8000円*-基礎控除48万円-社会保険料控除17万2650円=-2万4650円

となり、課税所得は0円となります。

つまり所得税は0円です。

75歳繰り下げ受給の年金額で計算すると、

課税所得=雑所得207万9520円-基礎控除48万円−社会保険料控除29万8509円=130万1000円(課税所得は千円未満切り捨て)

所得税=72万7000円×5.11%=6万6416円

となります。

*雑所得の金額は年金額から公的年金等控除を差し引いた金額。

・年金から天引きされるお金⑤:住民税

4月1日時点で65歳以上、年額18万円以上の老齢年金が支給されていて、前年度の公的年金等所得に住民税が課税されている場合、住民税が天引きされます。控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、公的年金の収入が155万円以下ならば住民税はかかりません。控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、155万円を超えても非課税になることもあります。

住民税を計算するにあたっての条件は、次のとおりです。

条件
・東京都文京区在住、扶養親族無し
・65歳受給の年金額は年間172万8000円(月14万4000円)
・75歳繰り下げ受給の年金額は年間317万9520円(月26万4960円)
・所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ
社会保険料=国民健康保険料または後期高齢者医療保険料+介護保険料

住民税の基礎控除は43万円と、所得税より5万円少なくなります。

住民税の計算方法は課税所得の10%(所得割)+5000円(均等割)です。

65歳受給の年金額で住民税を計算すると、

課税所得=雑所得62万8000円-基礎控除43万円-17万2650円=2万5000円(課税所得は千円未満切り捨て)

住民税=2万5000円×10%(所得割)+5000円(均等割)=7500円

となります。

同様に75歳繰り下げ受給の年金額で計算した場合、住民税は14万100円です。