「仲良く共有で相続」はトラブルのもと
人が亡くなると相続が発生します。このとき、その子供たち全員が納得する形で、財産を分割することができれば理想的ですが、残念ながら取り分を争って揉め事に発展するケースが少なくありません。
たとえば、子供3人で親の実家を相続する場合、3人で共有で相続しても、1人が単独相続してもトラブルがつきものです。
なぜトラブルになるのでしょうか。まずは、不動産の共有で相続(共有)したケースです。相続に限らず、不動産は共有にしないことが理想とされます。実家は平等に兄弟姉妹仲良く共同で相続してほしいという親心は分かりますが、一度共有にしてしまうと、共有者全員の同意がなければ、将来実家の売却や建て替えができないことになってしまいます。
過半数ということでもなく、全員の同意を取り付けるという点が共有不動産の難しいところになります。つまり、子供3人で相続した場合、1人でも反対者がいれば実家の売却はできません。あるいは、共有者の1人が認知症や行方不明でも売却はできません。
どうしても売却を進めたければ裁判所で一定の手続をとる必要がありますが、時間も費用もかかるため容易ではありません。このような共有のリスクを考慮し、実家を含む不動産は共有にせず、1つの不動産は1人に単独で相続させましょう。
遺言書があれば、兄弟を黙らせられるが…
1人で相続するとなると、今度は別の問題が出てきます。例えば、親と長男家族が同居していた実家の相続の場合、同居する長男家族は当然そのまま自分が相続し住み続けるものと考えていることでしょう。
もし、長男が1人で実家を相続すると、他の兄妹は残された預金等をみんなで分けることになりますが、実家の資産価値のほうが高いことが多く、不公平だと遺産分割で揉めることになります。
そこで、長男家族は親の体調が悪くなった頃から、親に遺言書を書かせようと必死になります。内容は当然、「実家は長男に相続させる」というものです。遺言書が法律に定められた形式で作成されていれば、長男は他の兄弟姉妹から文句を言われようとも、1人で実家を相続することができるのです。