見逃したドラマをYouTubeなどの動画投稿サイトで視聴したことはないだろうか。心当たりがあるなら、今後は気をつけたほうがいい。ドラマを動画投稿サイトにアップロードすることはもちろん、視聴することも著作権侵害として捕まる恐れがあるからだ。

まず違法アップロードから見ていこう。著作権は著作権者に与えられた知的財産権の一種で、さまざまな権利から構成されている。ドラマなどのコンテンツを著作権者の許諾なく動画投稿サイトに投稿すれば、複製権(著作権法第21条)の侵害に。不特定多数の人が視聴できる状態にすれば、送信可能化権(同法第23条1項)の侵害になる。

違法アップロードはしていないという人も、油断してはいけない。じつはYouTubeに違法にアップロードされた動画へのリンクを張るのも、著作権の侵害行為にあたる可能性がある。最近の動画投稿サイトはSNSと連携して簡単にリンクを張ることができるが、それによってアクセスが増えれば公衆送信権(同法第23条1項)の侵害を幇助したとして罪に問われる可能性があるのだ。

ただし、違法性が高くても警察が動くかどうかは別の話。著作権侵害は、著作権者が告訴しないかぎり刑事罰に問えない親告罪。通常は著作権者から通報を受けた動画投稿サイトが削除するなどの対応をするため、告訴に至らない場合がほとんどだ。

とはいえ、過去にはYouTubeへの違法アップロードで逮捕された例もある。2010年6月には『週刊少年ジャンプ』の中身をデジカメで撮影して投稿した男子中学生が逮捕。11年5月には、アイドルグループ「嵐」のDVD映像やバラエティー番組をYouTube上に公開した男性が逮捕された。いったいどのレベルになると警察が動き出すのか。佐藤大和弁護士は次のように語る。