地元の友達A君が、次の衆院選に立候補した。それはぜひ応援したい! ということで、さっそくフェイスブックに投稿。「みなさん、衆議院選挙に立候補したA君に投票お願いします!」――この行為が、公職選挙法(以下「公選法」)違反となることはご存じでしょうか。
選挙運動の方法は、公選法で厳しく制限されています。そもそも「選挙運動」とは、(1)特定の選挙について(2)特定の候補者を当選させるために(3)選挙人に働きかける行為です。冒頭の例は、(1)特定の選挙について(次の衆院選)(2)特定の候補者(A君)を当選させるために(3)選挙人(選挙権を持つ人)に働きかける行為なので、選挙運動です。
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