働く女性の育児休業は定着した感があるが、それは正社員に限った話。契約社員やパート・アルバイト、派遣などの非正規労働者が育休を取ろうとすると、驚かれることが多い。では、正社員と非正規労働者はそもそも何が違うのか。法律上、正社員が「契約期間に定めのない雇用契約」であるのに対し、契約社員やパート・アルバイト、派遣の多くは、「期間に定めのある雇用契約」(有期契約)だ。これまで有期契約労働者は、育児・介護休業法で育休の対象外とされてきた。しかし2005年の改正で、一定の要件を満たせば育休取得が可能になった。法的には、契約社員やバイトも育休を取れるのだ。

育休取得の要件は2つ。1つは、1年以上、継続雇用されていること。もう1つは、子どもが一歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがあることだ。

説明が必要なのは後者の要件の「見込みがある」という部分だろう。有期契約の期間はさまざまだが、一般的には半年~1年間が多く、普通は子どもが一歳の誕生日を迎える前に期間が終わる。子どもが1歳の時点で雇用継続が見込まれるかどうかは、契約の更新しだいだ。労働問題に詳しい圷由美子弁護士はこう解説する。

「あらかじめ契約更新しないと会社側から明示されているなら、育休は取得できません。逆に、更新しない旨をとくに告げられていなければ育休を取れる可能性があります」