大津市で11年10月、中学2年生の男子生徒が自殺した問題が波紋を広げている。同校生徒へのアンケートによると、男子生徒は同級生から廊下で飛び蹴りされたり、自殺の練習をさせられるなどのいじめを受けていたが、教諭は「いじめではなくけんか」と結論づけた。

いじめが放置されやすいのは、ただの仲間はずれから、殴る蹴るの暴行まで、いじめという言葉でひとくくりにされていることと無関係ではないだろう。殴る蹴るは、いじめという言葉で片づけられない犯罪行為。学校内で起きたことでも、人を殴れば暴行罪(刑法208条)、怪我をさせれば傷害罪(刑法204条)であることを示し、毅然とした対応を取るべきだ。

(図版作成=ライヴ・アート)
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