配偶者控除の減額、相続増税も

配偶者控除は、2018年から、夫婦どちらかの年収が1120万円を超えると減額になり、1220万円を超えるとゼロになった。

さらに、人によってはとてつもない増税になったのが2015年の相続税増税だった。

それまで相続税には、5000万円プラス相続人1人当たり1000万円の基礎控除があった。

たとえば、配偶者と子ども2人で相続をする場合、8000万円までは相続税がかからないし、申告の必要もなかった。庶民にとって、相続税は縁のない税金だった。

それが3000万円プラス相続人1人当たり600万円に減額されたため、配偶者と子ども2人で相続をする場合の基礎控除は4800万円に減額された。

つまり、基礎控除の額が4割減となったのだ。

このため、大都市に不動産を持つ人の場合、相続税の対象となる人が激増した。

75歳以上の2割が医療費負担倍増

医療の負担も、サラリーマンの窓口負担が2割から3割に増額され、後期高齢者医療保険料も課されるようになった。

また、2022年10月からは、中所得の後期高齢者の窓口負担が倍増された。

75歳以上の2割が医療費負担倍増(※写真はイメージです)
写真=iStock.com/laymul
75歳以上の2割が医療費負担倍増(※写真はイメージです)

単身者の場合、年収200万円以上383万円未満の医療費窓口負担は、それまで1割負担だったが、それを2割負担に変えたのだ。

それまでの制度では、後期高齢者の窓口負担は原則1割で、現役世代並み所得の人(単身世帯で年収383万円以上)のみが3割負担になっているのだが、新たに「中所得層」区分を設けて、その窓口負担を倍増させたのだ。