青色申告と白色申告にはどんな違いがあるのか。税理士の河南恵美さんは「かつては白色申告には簡単な帳簿で申告できるというメリットがあったが、制度改正でメリットがなくなった。一方、青色申告だと最大65万円の特別控除を受けられるなどメリットが多い」という――。(第2回)

※本稿は、河南恵美『フリーランス必見! 税理士TikTokerの経理・節税Q&A』(ぱる出版)の一部を再編集したものです。

制度改正で「白色申告」のメリットはなくなった(※写真はイメージです)
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制度改正で「白色申告」のメリットはなくなった(※写真はイメージです)

制度改正で「白色申告」のメリットはなくなった

確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。

白色申告は事前に申請の必要がなく、青色申告よりも簡単な帳簿(簡易記帳、単式簿記)で申告できます。

しかし、受けられる特典は、ほとんどありません。

以前は、白色申告なら手間がかからないというメリットがありましたが、2014年度に制度改正があり、白色申告でも帳簿の作成義務ができました。

そのため、白色申告のメリットは、ほぼ無くなりました。

この改正を知らず、以前のイメージのまま「白色の方が楽だよ」と思い込んでいる自営業者の方も多い印象です。

クラウド会計ソフトを使えば、複雑な会計の知識が無くても、簡単に青色申告ができるようになり、青色申告のハードルが下がりました。

よほどの理由がない限り、青色申告を選択することをおすすめします。