売れない「負動産」と毎年腹が立つ固定資産税

相続したものの、何だかんだと厄介になるのが、親が住んでいた実家の相続。その厄介ごとの1つが実家にかかってくる相続税への対策だ。土地・建物に対する減税特例をいかに活用するかがポイントで、その代表格なのが「小規模宅地等の特例」である。要件さえ満たせば、土地の評価額を80%減らせることから、多くの人が利用している。

「自宅の土地、個人・会社の事業用の土地、アパート、駐車場の貸付事業用の土地について減額できます。たとえば、自宅の土地については、配偶者、同居していた親族、別居していても自宅を所有していない親族が相続する場合に限り、330平方メートルを上限に土地の評価額を80%軽減できます」

こう語るのは、リーガル・アカウンティング・パートナーズ代表の水本昌克税理士だ。そのほか、個人や会社の事業用の土地について親族は上限400平方メートルまで評価額を80%軽減でき、その結果、自宅と事業用の土地について合算して最大730平方メートルまで評価額を80%軽減できる。しかし、水本氏は「注意が必要である」として、次のようにアドバイスする。