銀行の部長「自分だったら、正直なところ買いません」

▼2:「特別分配」という語句で「タコ足配当」を巧みに隠し通したこと

その外回りの女性は、母の投資能力が「特別」(=当行のプロ集団が自信を持って運用している投資信託を選ぶあたり「お目が高いですね」という意味)だから月々30万円の利息が付いていると勧誘していたのだ。

*写真はイメージです(写真=iStock.com/Warchi)

自分の預金通帳に月々、まとまった金額が振り込まれ続けているのを見て、「なるほど、はいはい、タコ足配当=元本割れなのね」と理解できる高齢者がどれだけいるだろうか。銀行は「『投資信託取引残高報告書』を送付しております」と言うが、小さな数字を羅列してあるだけで、非常にわかりづらい。

私には「特別分配」という語句で「あなただけを特別に優遇しているVIP分配」と錯覚させ、「定期預金自動解約装置付きの元本割れ投資信託」とは悟られないようにしているとしか思えなかった。

この「特別分配金」という名称は評判が悪かったらしく誤解を生じやすいとして、投資信託協会からの通知で2012年6月1日から元本払戻金(特別分配金)という用語に変わっている。しかし、この通知以降も母は銀行員から「特別な分配金」と説明され続けていたのだ。

私たち家族は銀行に強く抗議した。銀行も本音と建前は違うようだった。担当部長氏は「自分だったら、正直なところ買いません」と言い、その場では「低い格付けの債券を売りつけたのは手数料収益のため」と認めていた。しかも、「自分たちは(そうやって)手数料で収益を得ることが仕事」と淡々と言うのだった。

▼銀行「お母様に丁寧に説明し、ご納得頂いていた」

だが建前では責任を認めることはなかった。わが家は「適合性の原則」(※)からの逸脱を銀行側に訴えたが、銀行は「お母様に丁寧に説明し、ご納得頂いていた認識(=母の署名あり)」の線を一歩も崩さなかった。

※顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることをしてはならないという規制のこと。

私たちの猛抗議に対し、銀行が手渡したのは金融トラブル救済機関のパンフレットだった。銀行がそのようなパンフレットを常備していることに驚いてしまうが、それだけトラブルが多いということなのだろう。そして、私たちはそのパンフレットに記載されていた救済機関に駆け込んだが、結果として裁判で戦うことはなかった。つまり泣き寝入りするしかなかったのである。

なぜか。