結婚当初はおしどり夫婦。2人での楽しい生活はいつまでも続くと思った――。ところが最近では、えくぼまであばたに見えてくる始末。もう同じ家にいたくない。世間では離婚が増えている。離婚さえすれば、独身時代の自由を取り戻せるのでは……。
2016年1月に発表の人口動態統計では、婚姻件数63万5000組に対し、離婚件数は22万5000組。これだけの夫婦が離婚しているというデータを見ると「離婚して、輝かしい第二の人生のスタートを切るぞ!」と鼻息を荒くする男性もいることだろう。
裁判は可能な限り回避。離婚するなら協議だ
ところが、現実はそう甘くない。
「離婚したい男性がまず認識しておくべきなのは、基本的に離婚は男性にとって不利だということです」
そう語るのは行政書士であり、男性専門の離婚・家庭問題の専門家でもある吉田重信氏だ。夫は妻に何らかのかたちで金を払う事例がほとんど。というのも離婚時の財産分与は、専業主婦(夫)の内助の功が認められて以降、夫婦で等分するのが原則だからだ。例外はあるが、夫婦の一方が医者や弁護士といった特殊な能力が必要とされるような職業についている場合や、財産が非常に多い場合などに限られる。しかも、妻側に離婚の原因があるようなケースであっても、等分するという結果が変わらないこともある。
それでも離婚に希望を抱くのであれば、話を進めよう。離婚には、4つのやり方がある。夫婦間の話し合いだけで済ませる協議離婚、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらう調停離婚、調停が成立する見込みが低いときに、家裁が審判を下す審判離婚、そして家裁での調停が不成立になったのち、一般の裁判所で戦う裁判離婚だ。
吉田氏はこのうち協議離婚が最善の手段であり、裁判所に持ち込むのは得策でないという。それはなぜか。
「弁護士が『勝てます』と言っても、それは、あくまで法律上の勝ちにすぎません。裁判所で下された判決も、法律に基づいた裁判官の価値観による結論でしかない。法的な決着がついたとしても、夫婦の感情面での決着はないがしろにされがちです」(吉田氏)
弁護士や裁判官は、別れたあとのことまで考えてくれるわけではない。もつれたままの感情がネックになり、離婚後のトラブルにつながる危険がある。