法定利率が高いとトラブルが長引く?
民法改正で、法定利率の引き下げが検討されている。法定利率とは、契約時に当事者間で金利(約定利率)を定めなかったときに適用される金利。たとえば借金返済の期限を過ぎるなど、債務不履行によって遅延損害金が発生したが約定利率を決めていなかった場合や、不法行為によって損害賠償金が発生した場合などに適用される。
民事法定利率は現状で年5%(商事法定利率は6%)。法務省の民法改正案では、まず法定利率を3%に引き下げて、その後は3年ごとに、過去5年の市場金利を踏まえて1%刻みで見直すとされている。
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