生命保険は、必要な人に、必要なタイミングで現金を残せる、相続対策の有力な手段だ。その力を生かすには「誰に、何のために、いくら残すか」から契約を考える必要がある。

契約条件によっては非課税枠が使えない

ところで、厳密に言うと死亡保険金は本来の相続財産ではありません。保険契約に基づいて、受取人が固有の権利として取得するお金であり、亡くなった人から直接もらった財産ではないからです。

にもかかわらず相続税の対象になりうるのは、亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金については、相続税法上、実質的な相続財産とみなされているからです。これが一般に「みなし相続財産」と呼ばれるものです。

したがって、生命保険だから必ず相続税がかかるわけではありません。条件によっては相続ではなく、所得税や贈与税の対象になります。

(構成=本誌編集部)