身分差別も女性差別も含む「養子案」
今、国会で議論されているのは旧宮家の養子案と、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を失わないよう女性宮家を創設するという案である。
ところが、どちらの案も、日本国憲法の第14条で規定されていることに違反する可能性を持っている。第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされ、いっさいの差別の撤廃がうたわれている。
注目されるのは、この第14条第2項で、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」とされている。明治に時代が変わってから、公家や大名が華族となり特権階級を構成した。日本国憲法は、それを否定しており、憲法が施行されることによって、華族の制度は廃止された。
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