年金カットの基準が14万円アップ

「②給与と年金の合計額」とは、以下の3つの合計のことです。

(ア)給与(その月の標準報酬月額)
(イ)その月以前1年間の賞与〔標準賞与額(※1)〕の合計額÷12カ月
(ウ)老齢厚生年金の1カ月分

※1 税金や社会保険料が引かれる前の賞与支給額から、1000円未満の端数を切り捨てた金額。1カ月あたり150万円が上限。

在職老齢年金の計算においては(ア)と(イ)を合わせて「総報酬月額相当額」、(ウ)を「基本月額」と言います。

(ア)の標準報酬月額は、給与明細に載っている厚生年金保険料を確認し、以下の式で計算できます。