「雇止め」も覆せるケースがある

この3つに加え、期間の定めのある労働契約の場合には「期間満了」というパターンがあります。これを「雇止め」と呼ぶことも。あらかじめ期間を定めた契約なので、期間が終わると契約が終了するのは当たり前ではないかと思われるかもしれません。しかし、この場合も単純ではなく、一定のケースでは法律上の制限があります。

たとえば、最初に期間3カ月と説明されて働き始めたものの、それから何年間も契約書を作るわけでもなく働き続けている場合、急に「既に期間満了しているので本日で終了です」と言われても納得できる人は少ないでしょう。他にも6カ月の契約を締結し、何度も繰り返し更新していて、何もなければ次回も更新されるだろうと思っていたところに「期間満了で終了です」と言われても納得できない人が多いと思います。

法律(労働契約法19条)では、「実質的に期間の定めがないといえる場合」、「期間の定めがある契約だけれども労働者が次も更新されるだろうと期待することに合理的な理由がある場合」のどちらかに該当すれば、解雇と同様に「契約更新しないことについて、客観的で合理的な理由と社会通念上相当であること」が求められ、この2つを満たさない雇止めはできないとされています。