「会社を設立する際はできるだけコストを抑えたい」。誰もが考えることだと思います。そこで必ず「合同会社」という形態に目がいくはずです。「少々信用度が低いくらいだろう」「費用が少なくて済むのだから問題はない」と考えて合同会社を選択すると、思わぬ落とし穴にハマることも……。株式会社と合同会社の違いを解説していきます。

株式会社と合同会社にはどのような違いがあるのか

株式会社は英語で「Limited Company」ですが、合同会社は(Limited Liability Company=LLC)と言います。その違いを項目ごとに見ていきましょう。

■出資・意思決定

株式会社の最大の特徴は、所有と経営の分離にあります。上場企業をイメージすればわかりますが、実際に会社を運営する経営者とは別に「株主」がいて、会社の意思決定に関し、出資割合に応じた議決権を持ちます。しかし、日本の株式会社の約99%を占める中小企業のほとんどは「オーナー企業」です。所有と経営は分離できておらず、多くの場合、社長・会長が筆頭株主として圧倒的な議決権を持ちます。

(構成=岩川悟、吉田大悟 図版作成=木村友彦)