最高裁が示した「労働時間」の定義
次に労働とボランティアの境界線についてです。当然ですが、労働に対しては賃金が支払われますし、ボランティアに対しては何も支給されないのが一般的です。ただ、両者の区別は明確とはいえません。
例えば、会社の始業時間よりも前に、会社の前の路上やその周辺などの掃除を行っている会社もあります。これを、従業員の善意による美化ボランティアとするか、事実上の業務命令という労働と捉えるかは、判断が分かれます。
判例としては、三菱重工業長崎造船所事件(最一小平成12年3月9日判決)では、労働時間を、「労働者が指揮命令下に置かれている時間」と定義し、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約・就業規則・労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」としています。
「強制や不利益がなければ時間外労働にはならない」
またこの判決では、「労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、(中略)当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法の労働時間に該当すると解される」としています。
これに加えて、行政通達でも「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁などの不利益取り扱いによる出席の強制がなく、自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭和26年1月20日付基収第2875号、平成11年3月31日基発第168号)とされています。