遺書は口約束では成立しない

Q3 正解は①

相続人になる人は法律で決められており、これを「法定相続人」といいます。本問の場合は、息子のみが前夫の法定相続人になります。

面会交流を拒否され何年も会っていなくても、このルールは変わりません。もし法定相続人以外の人に財産を渡したいのであれば、生前贈与、死因贈与、遺言書の作成、家族信託の活用などの法的な対策をしておく必要があります。

なお、遺言は口約束では成り立たず、法律で決められた方式や要件をクリアしないと効力がありません。そのため、前夫が、「弟夫妻と甥に財産を残したい」と言っていたのが本当だとしても、残念ながらその発言には遺言としての効力がない、というのが現実です。

必ず専門家にチェックをしてもらいましょう。

連れ子がいる人と結婚する際に気を付けること

Q4 正解は②

生活実態としては、3人は家族だったかもしれませんが、法律上は婚姻(夫婦)関係と養子関係は別のものです。

従って、夫が妻と離婚しても、それと連動して養子関係が解消されることはなく、この男性が連れ子と離縁の手続きを取らなければ、養親子関係は残ります。そのため、このままだと将来的には連れ子が法定相続人になります。

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Q3と同様、音信不通は法定相続人になるかどうかには影響しません。離婚後、実の子でもない赤の他人である配偶者の連れ子に、自分の財産を相続させたくないならば、養子縁組されている方は離婚する際、養親子関係を終わらせる手続きが必要となることを認識しておきましょう。

連れ子がいる方と結婚する場合は、養子とするか慎重に決めてください。

再婚したからといって相手の連れ子は当然には養子とはなりませんから、同居して本当の親子同然の関係性が築けた段階でどうするのか検討してもいいかもしれません。