ニーズに合わせて柔軟な介護休業
1月から育児・介護休業法が改正された。注目は介護休業だ。これまでも介護休業は取得可能だったが、制度が硬直的で利用しづらい面があった。今回の改正で、より実体に即した形で休業できるようになる。親の介護が現実味を帯びてくる働き盛りの世代には心強い改正だ。
具体的に中身を見ていこう。これまで介護休業は、対象家族1人につき原則1回、93日まで取得できた。問題は「原則1回」の部分だ。自らも介護経験がある千葉博弁護士は、次のように解説する。
「介護には山が複数あります。たとえば親が倒れたときや、施設を探したり入所させるとき、あるいは親をいよいよ看取るときなどは、どうしても慌ただしくなります。従来は1回のみだったため、たとえば入院時に介護休業を取っていったん仕事に戻ると、最期を看取るときには有休などほかの制度を使って対応するしかなかった」
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