ディーラーがサービスで取得するケースも
ナンバープレートの数字4ケタを好きな数字にできる「希望番号制度」は、1998年5月から「札幌」「横浜」「名古屋」「福岡」など26地域で始まった。これは分類番号が「横浜35」や「品川33」などの2ケタから、「横浜310」「品川302」など3ケタに代わるタイミングに合わせたものであった。全国での導入は、その1年後の99年5月からであり、軽自動車には2005年1月から適用されている。
導入から四半世紀を超えた今、パーク24が実施したアンケートによると、全体で約5割のオーナーが希望番号を選択している。一方、中には新車契約時に「希望番号は不要」を選択したお客に対して、サービスとして「358」など縁起の良いとされる番号をつけるところもある。「せっかくの新車なのに、『893』『5648』『4219』などの問題ある番号になったら申し訳ない……」という日本のディーラーらしい気遣いと言えるだろう。このような場合はもちろん客に費用は請求せずディーラーの負担で取得している。
なお選べるのは「一連指定番号」と呼ばれる1〜4ケタの数字だけである。ナンバープレートの上段には「品川」「横浜」などの地名とその右側には現在は全車3ケタになった「分類番号」が表示されているが、分類番号は車種などを示す意味があるため好きな番号を選ぶことはできない。
ところで愛車のナンバープレートに希望番号をつけるにはどうしたらいいのだろうか? 申し込みが可能な車両は、登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用のみ。なお、軽自動車の自家用のうち車両番号のかな文字が「わ(レンタカー)」の車両は対象外となっている。
また一方で、現在のところ対象外となっている二輪車は、国土交通省が26年度中に二輪車のナンバープレートに新様式を導入する方針を固めており、ユーザーから要望が多かった「希望ナンバー制度」がついに導入される見込みである。
離婚が理由でも番号は変更できる
では、希望するナンバープレートを選択できるタイミングはいつなのか。そのタイミングとは、次の4つのような場面での「ナンバープレートを新しくつけ替えるとき」である。
① 新車の登録、ナンバーがついていない中古車の登録を行うとき
② ナンバーがついている車の所有者を変更(移転登録)するとき
③ 転居によって住所変更(変更登録)をしてナンバープレートの地名が変わるとき
④ 使用中のナンバープレートが破損、汚損したとき
この中で、「今ついているナンバーの番号から希望番号に変更したい」「希望番号にしたけど別の番号に変えたい」という場合は④で可能となる。例えば、結婚記念日や愛する妻の名前を希望番号にしていたが離婚した……などの場合は番号を即刻変えたくもなるだろう。そんな理由でもナンバープレートの数字を変えることは可能だ。
また①の場合は一般的には販売店が代行してやってくれるが手数料込みで7000〜1万5000円前後と販売店によって違う。②〜④の場合は自動車販売店や行政書士事務所でも代行してくれるが、自分で申し込むことも可能だ。その場合は2種類の方法がある。
一つは地域によって申込先は異なるが、陸運振興センターや自動車会議所、自動車整備振興会などに行くこと。もう一つは全国自動車標板協議会ホームページの「希望番号申込サービス」ページにアクセスすることである。抽選対象希望番号を申し込んだ場合、月曜〜金曜日の申し込み分(Web申し込みの場合は日曜日21時までの分)が翌週の月曜日に抽選が行われる。抽選結果やその番号の希望人数などは、窓口またはWebのどちらで申し込んだ場合も、同協議会の「希望番号申込サービス」ページで確認できる。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント


