高圧的&失礼な警察官の態度を一発で激変させる「ひと言」

夜道を歩いていると、何もしていないのに警察官から声をかけられたことはありませんか。

不快に感じる人も少なくないと思いますが、警察官による「職務質問」は警察官職務執行法第二条第1項によって認められた活動です。この規定は、簡単にいえば挙動不審な人物や「罪を犯した」という疑いがあると思われる人には警察官が声をかけて停止させて質問できる、というものです。

街に立つ警官
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犯罪への関与を疑われるなんて心外だと思われるかもしれませんが、警察官が周囲の状況、見た目、あるいは培ってきた直感を頼りに「怪しい」と感じれば、声をかける条件は整っていることになるので、「声をかけられること」自体を拒むのはほぼ不可能といえます。

職務質問はあくまでも「任意」なので、声をかけられても相手にするかどうかは自由です。「答えたくない」「忙しいので帰る」とその場を立ち去っても構いません。

ただ、このあたりの「任意」の範疇について弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は「立ち去ろうとする相手を引き留めようと、警察官が有形力を行使する場合もあります」と指摘します。

「例えば職務質問中、立ち去ろうとする人を引き留めるため、その人の前に立ち塞がる、肩に手を掛けるといった行為は、状況次第ではありますが、必要最小限度の行為として認められやすいといえます」

【図表】職務質問の根拠「警察官職務執行法第二条1項」

そもそも警察官も「任意でしょ?」と言われることには慣れているので、むやみに拒むとむしろ「やはり何か隠し事があるのでは?」と疑いが強くなってしまい、しつこく質問を繰り返してくるでしょう。職質からスムーズに解放されたければ、堂々と自分の身分やその場にいた理由などを明かしたほうが賢明ではあると思います。