「休眠口座」=「権利消滅口座」ではない

「休眠口座」とは、2009年1月1日以降、10年以上にわたって取引がない預貯金口座のことで、「休眠口座」に預けられているお金は、使われない預貯金として民間の公益活動会に活用されることになっています。

ただし「休眠口座」は、預金者が気づいて「引き出したい!」と申し出た時点で、いつでも出金や解約が可能です。通帳や印鑑などを持参し、預けた「郵便局」や「銀行」に行けば、払い戻してもらえます。

また、「預金・貯金」した本人が、認知症などで引き出しできなくなってしまっても、「委任状」を持った代理人なら引き出すことが可能です。