犯人に慰謝料や治療費を請求することも可能
刑事事件として処分してもらうには、警察に行き、被害を申告します。一人で行くのが不安なら、ワンストップ支援センターや、被害者支援機関の方が、無償で同行してくれます。その後、被害状況を聞かれる事情聴取、被害現場の確認、被害状況を再現する捜査などがあります。ただし、状況に応じて、犯人が逮捕される場合と逮捕されない場合があります。
犯人が見つかって、起訴された場合には、刑事裁判が行われます。
犯人が争っている場合は、被害者が法廷で証言しなければならない場合もありますが、裁判では、被害者の名前は伏せられます。被害者の顔は傍聴席や犯人から見られないような措置も取られます。
なお、任意の交渉や民事調停、民事訴訟などで、犯人に対して慰謝料や治療費等を請求できることがあります。
加害者に精神疾患がある場合、その程度に応じて、罪が成立しなかったり罪が軽くなったりする場合があります。「責任能力」といわれるものです。その場合でも、被害者はさまざまな支援が受けられます。警察やワンストップ支援センター、弁護士などに相談してください。
<関連条文>
第176条 不同意わいせつ
第179条 監護者わいせつおよび監護者性交等
1 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
第176条 不同意わいせつ
第179条 監護者わいせつおよび監護者性交等
1 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。