夫にモラハラを受けてつらい思いをしている場合、モラハラを理由に離婚することはできるのだろうか。モラハラ離婚に詳しい弁護士の堀井亜生さんは「相談者に『モラハラでは離婚できない』と言う弁護士もいるようだが、それは間違い。それよりも、離婚後の生活の見通しを立てられるかどうかの方が、女性にとっては離婚への障壁になりやすい」という――。
机の上に突っ伏して苦しんでいる女性
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ささいなことで激高、朝方まで怒鳴り続ける「モラハラ夫」

先日、会社員のA子さん(30歳)が私のところに相談にいらっしゃいました。

A子さんは3歳年上の会社員の夫と結婚した後、激しいモラハラに悩むようになりました。

夫は毎日のようにささいなことで激高し、ひどい時には朝方まで怒鳴られることもあります。「つらいからやめてほしい」と言うと、夫は「お前が悪いのに、俺を悪者にするのか!」とさらに激しく怒鳴ります。

そんな日々が1年続き、A子さんは心身の不調を感じるようになり、「これはモラハラではないか。離婚したい」と考えるようになったそうです。

しかし、インターネットでモラハラについて検索したところ、「モラハラは単なる性格の不一致なので離婚できない」と書かれたサイトが出てきました。ショックを受けたA子さんは、何とか離婚できないものかと近所の法律事務所に相談に行き、「夫の暴言でつらいから離婚したい」と言いました。

弁護士は「証拠はあるんですか」と聞くので、夫の暴言の数回分の録音を出すと、「証拠が足りないからこのぐらいじゃ離婚できないですね」と言われたということです。

離婚はできないと言われてしまい、A子さんは我慢して結婚生活を続けようとしたものの、やはり夫の暴言がつらく、心身ともに限界になって私の事務所に相談に来たそうです。

「夫の言動はモラハラではないのでしょうか。私は一生離婚できないんでしょうか?」と、A子さんは私に聞きました。

「モラハラ」の法律上の定義はない

モラハラとは、モラルハラスメントの略です。近年よく耳にするようになった言葉で、実は法律上の正確な定義はまだありません。

私は、「相手を追い詰めるほどの精神的な暴力」を指してモラハラと呼ぶようにしています。

法務省が公開している司法統計の中には、離婚調停を申し立てた動機の割合という項目があります。これは離婚調停を申し立てた人が、申立書の離婚理由のうちどの項目につけたか(複数回答可)の割合で、1975年から公表されています。

複数回答が可能なため、「性格が合わない」という項目にまず丸を付ける人が多く、この項目はいつも上位に入っています。

それ以外の項目の割合は、時代ごとの離婚事情を反映して大きく変化しています。