確定申告だといくら損してしまうのか
住宅ローン減税とふるさと納税を併用し、確定申告した場合、いくら損してしまうのでしょうか。
たとえば、2020年に住宅ローンを借り入れた、年収600万円・独身の場合(※他の所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみ)の場合、ふるさと納税の寄附上限額は7万7000円です。2020年に借り入れているので、住宅ローン減税の計算は、住宅ローンの年末残高の1%(40万円上限)となります。
仮に、この人の住宅ローンの年末残高の1%が「40万円」の場合
・ふるさと納税前の住宅ローン控除額:33万5900円
・ふるさと納税後の住宅ローン控除額:32万8200円
・ふるさと納税後の住宅ローン控除額:32万8200円
となります。差額は7700円です。
ふるさと納税を行い、確定申告をすることで、ふるさと納税の寄附金控除の分だけ、所得税から住宅ローン控除が差し引けないこととなり、損してしまうのです。
確定申告の場合でもふるさと納税を併用するメリット大
年収600万円の人の場合、所得税率は10%なので、ふるさと納税の寄附上限額7万7000円×10%分が住宅ローン減税で節税できず、損になってしまうというわけです。
住宅ローン減税とふるさと納税を併用するメリットのほうが大きいので、多少損したとしてもふるさと納税を併用したほうがいいでしょう。確定申告をすると、数千円は損する可能性がありますので、確定申告が不要なら、ワンストップ特例制度を利用するようにしましょう。
また、毎年、確定申告する場合でも、住宅ローン減税とふるさと納税を併用するメリットのほうが大きいので、ぜひ併用していきましょう。