会社の違法行為を証明できれば支給期間を延長できる

さらに驚くべき裏ワザがある。雇用保険の給付期間を延長できるのだ。たとえば、勤続20年、45歳のあなたが自主的に退職したとしよう。この場合、雇用保険の給付金が支給されるのは90日~150日間である。

松沢直樹、山岸純(監修)『おっさんず六法』(飛鳥新社)
松沢直樹、山岸純(監修)『おっさんず六法』(飛鳥新社)

ところが、裏ワザを使って退職した場合、雇用保険の給付金支給期間が90日から~330日となる。支給期間が2倍以上になる可能性があるのだ。

注意すべき点を上げるとすれば、ハローワークも役所である。法的な証拠をきちんとそろえて、こちらから申請しなければ対応はしてもらえないところだ。

ポイントは、会社が違法行為を行っていて、すでに法的になんらかの処罰を受けていると証明すること。たとえば残業時間の超過やその他の会社の違法行為が原因で会社を辞めるのであれば、退職届を出す前に会社の所在地を管轄している労働基準監督署に相談したほうがよい。

そのうえで、労働基準監督署から受け取った書類を添付して、ハローワークの雇用保険適用課へ雇用保険の給付申請を行う。これが支給開始時期の変更と、給付期間の延長を認めさせるための裏ワザだ。

場合によっては雇用保険受給中に、労働基準監督署が会社に残業代を支払うよう命令してくれて、さらに懐があたたまることもある。

ここがPOINT!
・雇用保険の支給開始は、自主退職の場合ハローワークへの求職申し込み後7日+3カ月後
・自主退職であっても、会社の違法行為が原因であれば、退職後すぐに雇用保険が給付される
・会社の違法行為が原因で自主的に退職した場合は雇用保険の支給開始が早くなるだけでなく、支給期間が2倍以上に延長されることも
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