前方監視義務があるかないか

すでに市販化されているレベル2の運転支援装置でも、部分的に自動でハンドルを操作し、車線を維持しながら前の車に追従して走るなどの機能はある。車によっては手放し運転も可能で、しばしばこれを「自動運転」と勘違いしてしまう人も少なくない。だがどんなに高度化しても、レベル2のシステムではドライバーは前方をしっかりと監視し、とっさのときにはすみやかに対応する義務を負う。あまり過信するのは危険である。

実際に、レベル2相当のシステムへの過信を原因とする交通事故がアメリカでしばしば報告されるようになったため、SAEの定義では「レベル2を自動運転とは呼ばない」ということが決まっている。

レベル3運転に必要だった法整備

それではレベル3を実現するには、どんな制度改正が必要だったのか。実際にレベル2と3では技術的にも必要な法制度でも、大きな違いがある。まず法制度から見てみよう。

自動運転を実現するためには、自動車の技術基準を定める法律「道路運送車両法」と、ドライバーの義務を定める「道路交通法」を改正する必要がある。この二つの法律が定められた時代には、自動運転はまったく想定されていなかったからだ。

道路運送車両法では「保安基準」と呼ばれる、自動車の保安上・環境保全上の技術基準が定められており、これに適合しない乗用車は公道を走行できない。改正前の保安基準には、人間がシステムに運転責任を委譲するような自動運転技術に関する規定がなく、つまりレベル3以上の自動運転を公道で行うのは違法行為という状況だった。

道路交通法にも同様に自動運転の規定はなく、人間が運転することを前提として、各種の安全運転の義務が定められていた。