留学生は週に28時間働ける

人手不足が深刻だ。居酒屋などにいくと、店員は外国人ばかり。いまや日本人だけでサービス業は成り立たない。

ところで、店舗で働く外国人の多くは、在留資格「留学」を持つ留学生。留学生は学校で勉強するために在留しているが、バイトをしても法的な問題はないのだろうか。

実は、在留資格「留学」の外国人には資格外活動の許可が簡単に出る。風営法対象業務に就くことはできないものの、店員などの単純労働はオーケー。就労時間は週28時間以内で、長期休暇中なら1日8時間働いてもいい。