留学生は週に28時間働ける
人手不足が深刻だ。居酒屋などにいくと、店員は外国人ばかり。いまや日本人だけでサービス業は成り立たない。
ところで、店舗で働く外国人の多くは、在留資格「留学」を持つ留学生。留学生は学校で勉強するために在留しているが、バイトをしても法的な問題はないのだろうか。
実は、在留資格「留学」の外国人には資格外活動の許可が簡単に出る。風営法対象業務に就くことはできないものの、店員などの単純労働はオーケー。就労時間は週28時間以内で、長期休暇中なら1日8時間働いてもいい。
ただ、ルールが守られているかは怪しい。入国管理法に詳しい山脇康嗣弁護士は実態を明かす。
「1カ所で28時間以上働くとバレるので、バイトを掛け持ちして28時間以上働く留学生は少なくない。立証は難しいですが、仮に店側がそのことを認識して黙認していたとしたら、最悪の場合、刑事罰を受けます」
とはいえ、事業者も危ない橋は渡りたくない。最近は外国人を総合職で採用して、現場研修として店で働いてもらう大手飲食チェーン、アパレルが現れ始めた。
「総合職採用の外国人は在留資格『技術・人文知識・国際業務』で働くことが多いのですが、この在留資格は本業もバイトも、単純労働は不可です。ただ、本業のための『現場研修』は可能。そこで、例えば在留期間3年のうち1年程度は研修として店で働いてもらうかたちにするのです」