未公開株の販売も規制の対象に
2017年12月1日から、改正特定商取引法(特商法)が施行される。注目は、権利の販売に対する規制の強化だ。
特商法は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売における商品の販売や役務の提供のほか、権利の販売についても規制対象としている。ただ、規制される権利の販売は、リゾート会員権や映画チケット、英会話サロン利用権など、「指定権利」によって一部に限定されていた。
しかし、指定から漏れた権利の販売についてもトラブルが続出していることから、従来の指定権利制を見直して、新たに「特定権利」を新設。いままで規制対象外だった権利にも広く法の網をかけた。改正法では、未公開株や社債、CO2排出権や金鉱山の採掘権といった権利の販売も規制対象になると解釈される。
また、これまで訪問販売のみだった過量販売(日常生活で通常必要とされている量を著しく超えた販売)規制が、電話勧誘販売にも拡充された。たとえば1人暮らしなのに寝具6セットを電話で勧誘されて買った場合、契約締結から1年以内なら契約の解除ができるようになった。