「平成」を商品・サービス名にして独占的に使う

天皇陛下の退位が2019年4月30日に決まった。翌5月1日には皇太子殿下が天皇に即位して、新元号へと改元される。まさに歴史的イベントだが、譲位をビジネス目線で捉えている人たちもいる。改元に伴い、「平成」の商標登録が可能になるからだ。

小渕恵三官房長官(当時)が元号「平成」を発表する様子(1989年1月)。この改元では「昭和」が商標登録可能となった。(時事通信フォト=写真)

現在、「平成」を商標登録して商品やサービスの名前として独占的に使うことはできない。商標法3条1項6号は、「その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」は登録できないと定めている。この規定にどんな名称が該当するのか。特許庁「商標審査基準」は、例の1つに「現元号として認識される商標」をあげている。つまり現元号の「平成」は商標登録できないということだ。