「遺留分」の計算は過去の贈与分も対象

被相続人ひとりあたりの相続税の基礎控除額(無税で相続できる金額)が2015年から4割も引き下げられ、「3000万円+600万円×相続人の数」となりました。このため相続税に悩む人が増えています。

追い討ちをかけるのが、マイナンバー制度の導入です。銀行口座との紐付けが義務化されれば、名義を偽装した複数口座の「名寄せ」が容易になるため、税務署の調査は正確かつ厳格になります。

相続税のかかる「相続財産」のなかで最も大きな金額を占めるのが土地です。国税庁によると2013年分の相続財産では土地の評価額が41.5%と最も多く、次いで現預金の26.0%、有価証券の16.5%、そして家屋の5.2%でした。