用途が限られるため孫の浪費を防げる
個人から財産をもらったときには、もらった人に贈与税がかかります。夫婦や親子、兄弟でも例外ではありません。ただし扶養義務者からの生活費や教育費で、その都度使い切るお金であれば、贈与税はかかりません。また未成年者では祖父母にも扶養義務があるため、孫の進学費用を祖父母が負担する場合は無税です。
では祖父母が孫に生活費として、毎月30万円を仕送りしていた場合は、どうでしょうか。孫が毎月10万円を生活費として使い、20万円を貯金していた場合には、その貯金した金額が贈与税の対象になります。贈与税は年間110万円の「基礎控除額」までは無税ですが、それを超えた部分には10%から最大55%までの贈与税がかかります。
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