子どもがいた場合は、養育費が発生する。養育費については、夫婦の年収や子どもの年齢・人数に応じた「養育費算定表」を裁判所が作成しており、金額の目安になる。
「養育費以外の子どもにかかるお金、例えば『教育費』には支払い義務はありません。支払うかどうかは収入や誠意の問題です」(澁川氏)
▼養育費:年収600万円、子ども1人で月額6万~8万円
▽子育て費用は養育費で完結
離婚しても両親には子どもが成人するまで扶養する義務がある。養育費はそのために要する費用のことで、その金額は支払う側ともらう側(権利者)の収入によって決まる。図は、その基準となる「養育費算定表」によるケーススタディ。
養育費には生活費、医療費、教育費などがすべて含まれるので、子育て費用として他に支払う義務はない。ただし、協議のうえで子どもの入学祝い金や「教育費」を別途支払う例もある。何にいくら支払うかは、離婚時に公正証書や調停証書などの公的文書にしておくことが大事だ。