健康保険の扶養に入れるのは74歳まで
年金生活者であっても、国民健康保険料がかかり負担が大きいですが、働いている子どもの健康保険の扶養に入れば、負担をゼロにできます。
たとえば、年金収入が夫160万円、妻80万円なら、国民健康保険料は年間で約5万円(2025年、新宿区)かかりますが、これがゼロになるのですから、非常に嬉しいです。
なお、子どもの健康保険の扶養に入れるのは74歳までです。75歳になると「後期高齢者医療制度」という別の公的医療保険制度に加入するため、子どもの扶養に入っていても自動的に外れます。
夫より子どもの扶養に入ったほうがお得
60歳を過ぎて夫が働いている場合でも、定年退職後の再雇用だと年収が激減し、年収300万代というのもよくある話です。
むしろ子どものほうが年収が高いことのほうが多いでしょう。
税金の「扶養控除」は年収が高い人が受けたほうが、減税額も大きいですので、夫ではなく子どもの税金の扶養に入ったほうがお得です。
また、健康保険についても、夫が完全に退職して年金生活に入ったら、国民健康保険料の支払いが負担になりますので、子どもの扶養に入ったほうがお得です。
税金の扶養に入るには、「同一生計」である必要があります。
また健康保険の扶養に入るには「生計を維持」されている必要があります。
子どもと同居している場合は、年収の条件さえ満たせばOKです。

