税金や社会保険料の支払いを少なくする方法はないか。東大卒ファイナンシャルプランナーの服部貞昭さんは「年金暮らしの方の場合、子どもと協力して税金や社会保険料を減らす方法がある」という――。(第3回)
※本稿は、服部貞昭『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』(自由国民社)の一部を再編集したものです。
子どもと協力すれば税金が減る
年金をもらっている高齢夫婦は子どもと別に住んでいるケースも多いですが、その子どもとうまく協力すれば家族全体で税金と健康保険料を減らすことができます。
扶養には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」の2種類がありますが、まずは、「税金の扶養」の話です。
年金収入が65歳未満で118万円以下、65歳以上で168万円以下(どちらも所得58万円以下)なら、子どもの「税金の扶養」に入ることができます。
すると、子どもが「扶養控除」を受けることができ、子どもの税金を減らせます。
「扶養控除」というと、通常は、親が子どもを扶養にするケースが多いですが、親が年金生活になって収入が少なかったら逆パターンもありということです。しかも、親が70歳以上だと、扶養控除の金額も大きくなります。
たとえば、2人とも70歳以上の両親が、別居している年収500万円の子どもの扶養に入れば、子どもの税金(所得税+住民税)が約14万円も減ります。
給与と年金の収入合計が60歳以上で180万円未満なら、子どもの社会保険の扶養に入れる年齢は75歳未満で、
・年金と給料、その他の収入の合計が180万円未満、
かつ、
・子どもの年収の2分の1未満
であれば、子どもの健康保険の扶養に入ることができます。
すると、国民健康保険料の支払いがなくなりゼロですみます。


