テレビが報じない“ある論点”
国会で審議されている法案については、テレビの報道をみているだけでは本当に重要な論点をすっかり見過ごしてしまいます。
問題となっている法案、とくに高市首相のいうところの「国論を二分する」重要な法案については、国会議員でない私たちも、その条文を自分の目で確認しておかないと、気づいたらとんでもない法律がつくられてしまって、生活がおびやかされることにもなりかねません。
かくいう私も、今回ばかりは迂闊でした。
恥ずかしながら、現在国会で審議されている健康保険法改正案の法文をしっかり読んでいなかったことから、この国の根幹である国民皆保険制度を根本からくつがえしてしまう文言がこの法文のなかにひっそりと埋め込まれていたことに、すっかり気づかずにいたのです。
気づいたのは、4月15日の衆議院厚生労働委員会での辰巳孝太郎議員の質疑がきっかけでした。この質疑では、いわゆる「OTC類似薬」の保険適用を見直す法案が取り上げられていました。
この件については、私も昨年から問題意識は持っており、プレジデントオンラインでも11月以降、4本の記事を執筆しました。
記事では、OTC類似薬に自己負担を課す、すなわち保険適用の見直しが実施されると、これが「蟻の一穴」となり、ゆくゆくは日本が世界に誇る国民皆保険制度の根幹を破壊する「混合診療の全面解禁」につながりかねない、との懸念を訴えました。
ただ法文を読む前日までは「蟻の一穴にはなるだろうが、さすがにすぐには混合診療の全面解禁の議論にはならないだろう」と、少し油断していたのです。
しれっと埋め込まれた“不可解な一文”
しかし、それはあまりにも危機感を欠いた認識でした。
辰巳議員は質疑で、法案を読めば、今回の改正で創設される「一部保険外療養」の対象にはOTC類似薬の薬剤費にかぎらず、そのほかの薬の薬剤費、さらに診察・治療・検査も含まれるのではないかと質したのです。
驚いた私はすぐさま衆議院のホームページから法案を検索、そこではじめて法文を読み青ざめました。
いわゆる「霞が関文学」で書かれた法文は、さらっと読むだけではそのなかに埋め込まれた「真意」を読み解くことがなかなか困難です。
私は過去に数年間、ある国会議員の質問主意書の作成に関与していたことがあるので、法律の条文や政府からの答弁書の読み解きには比較的慣れているほうではありますが、それでも今回の法文は難解でした。
しかしその特殊な文章のなかに、あきらかに不自然な語句が埋め込まれていることに気づいたのです。
第六十三条第二項に次の一号を加える。
六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)

