医療制度を支える大原則

健康保険法の第六十三条とは、療養の給付について規定している条文です。

わが国の健康保険制度では、被保険者の疾病や負傷にかかる療養(診察・薬剤・処置・手術・看護など)の給付は、金銭ではなく、医療サービスそのものを提供する「現物給付」が原則となっています。

この原則のもとでは、保険診療と保険のきかない自費診療を併用すると、本来なら保険がきくはずの部分も含めて全額自己負担(10割負担)というペナルティが課されます。これがいわゆる「混合診療の禁止」といわれるものです。