高市首相の公式サイト上から削除されたいわゆる「高市ブログ」には、かつて雑誌に発表された首相独自の憲法改正私案も掲載されていた。東大名誉教授の井上達夫さんは「高市私案では軍隊による反政府デモの弾圧や、緊急時における基本的人権の停止が可能になっている点が危惧される」という――。

高市首相が「9条改正私案」を発表していた

高市首相は2012年自民党憲法全面改正草案の起草委員には名を連ねていないが、雑誌『諸君!』2005年6月号の「わが九条「改正」試案」という特集への自身の寄稿において、日本の自衛のための「国防軍」の保有と武力行使を明認する「九条改正私案」を公表している(同誌同号203~204頁)。

これは現在の自民党が掲げる「9条改正モドキ案」とは異なり、2012年の自民党憲法全面改正草案中の9条改正案に近い立場である。

【日本国憲法九条改正私案】
①日本国は、国家固有の権利として、自衛権を有する。
②日本国は、国防軍を保持する。国防軍の組織及び運用は、法律でこれを定める。
③国防軍は、自衛権行使の他、法律の定めるところにより、国民保護、領土保全、独立統治の確保の為に必要な措置、及び国際社会の平和と秩序の維持を目的とする諸活動を実施する。
④日本国は、前項の目的を達成する為に必要な場合を除き、他国の領土保全と独立統治を侵害する武力行使は、これを行わない。
⑤国防軍の最高指揮権は、内閣総理大臣がこれを有する。

【別条項に記載すべき関連事項私案】
①内閣総理大臣は、法律の定めるところにより(防衛・治安・災害・資源等)、国家緊急事態宣言を行い、国防軍に出動を命じる他、国家緊急事態解消の為に必要な措置をとることができる。
②内閣総理大臣は、国家緊急事態宣言を行う必要が生じた時には、原則として事前に、事態の緊急性によっては事後に、国会に対して説明を行い、その承認を得なければならない。
③内閣総理大臣は、国家緊急事態終了を宣言する時には、事前に国会の承認を得なければならない。
④国家緊急事態宣言に伴い国が行う措置を円滑に実施する為に、法律の定めるところにより、内閣総理大臣は、国民及び地方公共団体に命令を発することができる。
⑤この憲法が国民に保障する自由と権利は、国家緊急事態宣言発出時には、法律の定めるところにより、一定の制限を受ける。
⑥国家緊急事態において内閣総理大臣が欠けた場合、又は職務遂行が不可能な状態にある場合には、法律の定めるところにより、あらかじめ指名された国務大臣が、国家緊急事態終了後に新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、内閣総理大臣の職務を代行する。
⑦法律の定めるところにより、最高裁判所の下に、軍事規律上の犯罪に関わる裁判を行う特別裁判所を設置する。(七十六条改正)
⑧両議院の会議は公開とする。但し、出席議員の過半数の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。(五十七条改正)
2005年6月8日付「高市ブログ」(https://www.sanae.gr.jp/column_detail363.html)より

高市首相による「憲法9条改正私案」(「高市ブログ」より)
高市首相による「憲法9条改正私案」[「高市ブログ」(https://www.sanae.gr.jp/column_detail363.html)より]