「働きすぎ」と言われやすい日本人は、どうしたら効率的に休暇を取れるのか。世界各地の働き方を調査する「世界の働き方研究所」の調べによると、ヨーロッパの「週休3日制」は、週休2日制と同水準の給料を維持できるという。その仕組みを紹介する――。

※本稿は、世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』(新星出版社)の一部を再編集したものです。

日本の給料袋と電卓
写真=iStock.com/Yusuke Ide
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休暇・休息の規則が細かいヨーロッパ

ヨーロッパの「EU労働時間指令」には、休暇や休息に関しての細かな決まりがあります。具体的には、「労働時間が6時間を超える場合には適切な休憩」、「24時間ごとに少なくとも連続11時間の休息」を確保するということが義務付けられているのです。

年次有給休暇の日数に関しても、最低4週間(20労働日)が保証されており、これは日本と比較して長期に設定され、ヨーロッパ全体で取得率も高い水準にあります。

一例として、ドイツでは平均付与日数29日に対して取得日数は27日で取得率は93%、フランスでは平均付与日数31日に対して取得日数は29日で取得率94%。日本の有給休暇取得率は63%と欧州に比べ低い水準ですが、一方で国民の祝日が16日と多い点が特徴でしょう。

欧米の有給休暇日数
出典:世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』(新星出版社)

ヨーロッパでは、労働を人生の中心にするのではなく、休息や私生活を重視する価値観があり、バカンスと呼ばれる3〜4週間の長期休暇を取る文化が根づいています。逆に休暇を取らない労働者は、業務効率が悪いとみなされる傾向もあるようです。

アメリカで広がる「有給病気休暇」

アメリカには、労働時間や解雇規制と同じく、休暇に関しても連邦法上の統一された決まりがありません。「○時間働いたら○時間は休む」や、「付与すべき有給休暇の最低日数」などの法的拘束力のある決まりがないため、各企業の裁量に大きくゆだねられている状態なのです。

ただし、近年は州法のレベルで規制が導入されています。労働者本人やその家族が、療養や看護のために仕事を休むことのできる「有給病気休暇」を義務化する動きが広がっており、カリフォルニアでは年間で最低24時間、ニューヨークでは従業員数に応じて最大56時間の有給病気休暇の付与が義務化されています。

もちろん、現実的に休みがないというのはありえないので、休暇制度が存在しないわけではなく、企業の裁量で週の勤務日数や有給休暇が決められます。アメリカでは有給休暇を、PTO(Paid Time Off)などと呼び、民間企業では12日程度が与えられるのが一般的です。

休暇に関するアメリカとヨーロッパの比較
出典:世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』(新星出版社)