※本稿は、世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』(新星出版社)の一部を再編集したものです。
休暇・休息の規則が細かいヨーロッパ
ヨーロッパの「EU労働時間指令」には、休暇や休息に関しての細かな決まりがあります。具体的には、「労働時間が6時間を超える場合には適切な休憩」、「24時間ごとに少なくとも連続11時間の休息」を確保するということが義務付けられているのです。
年次有給休暇の日数に関しても、最低4週間(20労働日)が保証されており、これは日本と比較して長期に設定され、ヨーロッパ全体で取得率も高い水準にあります。
一例として、ドイツでは平均付与日数29日に対して取得日数は27日で取得率は93%、フランスでは平均付与日数31日に対して取得日数は29日で取得率94%。日本の有給休暇取得率は63%と欧州に比べ低い水準ですが、一方で国民の祝日が16日と多い点が特徴でしょう。
ヨーロッパでは、労働を人生の中心にするのではなく、休息や私生活を重視する価値観があり、バカンスと呼ばれる3〜4週間の長期休暇を取る文化が根づいています。逆に休暇を取らない労働者は、業務効率が悪いとみなされる傾向もあるようです。
アメリカで広がる「有給病気休暇」
アメリカには、労働時間や解雇規制と同じく、休暇に関しても連邦法上の統一された決まりがありません。「○時間働いたら○時間は休む」や、「付与すべき有給休暇の最低日数」などの法的拘束力のある決まりがないため、各企業の裁量に大きくゆだねられている状態なのです。
ただし、近年は州法のレベルで規制が導入されています。労働者本人やその家族が、療養や看護のために仕事を休むことのできる「有給病気休暇」を義務化する動きが広がっており、カリフォルニアでは年間で最低24時間、ニューヨークでは従業員数に応じて最大56時間の有給病気休暇の付与が義務化されています。
もちろん、現実的に休みがないというのはありえないので、休暇制度が存在しないわけではなく、企業の裁量で週の勤務日数や有給休暇が決められます。アメリカでは有給休暇を、PTO(Paid Time Off)などと呼び、民間企業では12日程度が与えられるのが一般的です。



