図らずも誕生した「女性宮家」
思わぬ形で「女性宮家」が誕生した。
三笠宮家の百合子妃が昨年101歳で亡くなった後、同家は当主が不在だった。先月9月30日に開かれた皇室経済会議では、三笠宮寛仁親王(2012年逝去)の長女である彬子女王が、当主となることが決定された。それにあわせて、母親である信子妃は、新たに「三笠宮寛仁親王妃家」を創設することとなった。三笠宮家のほうには、彬子女王の妹である瑶子女王も属している。
宮家では私的に雇う職員の人件費や祭祀に関わる費用を必要とする。そこで、信子妃にはこれまで年額1525万円の皇族費が支給されていたのが3050万円に増額された。彬子女王についても年額640万5000円から1067万5000円に増額された。瑶子女王に関しては、立場が変わらないので増額はない。
これは、三笠宮家が分裂したことを意味し、そこには母子の間での確執があるとされる。全体でかなりの増額になり、それは税金で賄われるので、釈然としない国民もいるようだ。
ただ、注目されるのは、女性皇族を当主とする2つの宮家が誕生したことである。
国会ではこのところ、皇族数を確保する1つの解決策として、女性皇族が結婚後も皇室に残る「女性宮家の創設」が議論になってきた。図らずもそれに近い宮家が誕生することとなったのである。
皇室典範にはない女性皇族の「当主」
今回の決定は異例のこととも言えるが、宮家で男性の当主が亡くなった場合、妃がそれを継ぐ先例がある。今回はそれにならった形になるが、実は、皇室のあり方を定める「皇室典範」には、宮家のことはまったく規定されていない。それは、明治期に天皇家の家憲として定められた「旧皇室典範」でも同じである。
新旧の皇室典範では、皇位の継承に関わることについては細かく規定されているが、それ以外のことにはほとんど関心が向けられていない。旧皇室典範が定められた時点では、女性を当主とする宮家が生まれることなどまったく想定されていなかったはずだ。
したがって、「当主」という形で報道はされているものの、この名称は皇室典範には出てこない。あくまで慣例であり、法的な概念ではないのである。
その当主に近いものとしては、戦前の家督相続の時代にあった「戸主」が相当する。宮家というあり方自体が、戦前の制度を引きずったひどく古めかしいものである。その点については、報道では問題にされていない。
ただ、女性皇族を当主とする宮家が誕生したということは、天皇家においても、その可能性があることを意味する。それは、女性天皇、さらには女系天皇に道を開くものなのではないか。そのような考えが生まれてきても、不思議ではない。

