機能性表示食品に効果はあるのか

もともとこの制度はアメリカで機能性食品の開発促進のために施行された法律を模倣して、当時の安倍政権が中期戦略として取り入れたものです。

この機能性表示食品、どんな食品でも届け出が可能というわけではなく、それなりの根拠を示さなければ届け出はできません。認可と届け出は明らかに違いますが、届け出だといってもどんな申請でも受理されるわけではないので、ある意味では書類の審査が行われるわけです。

それでは、このトクホと機能性表示食品、どちらも有効性を国が保証しているのでしょうか?

確かに、トクホの場合は厳しい審査もあり、認可にはかなり厳重な臨床試験や安全性試験が必要です。それら試験内容は、医薬品の認可の要件に近い内容であるため、莫大ばくだいな費用も必要となります。もちろん、効果についても十分な評価がなされるわけですから、トクホ食品は有効性があると考えて問題ありません。

しかし、機能性表示食品はどうでしょうか?

機能性表示食品の場合、届け出が受理されるためには有効成分の有効性に関する文献情報が必要です。その文献情報が、トクホ申請で使用された文献であれば問題ありませんが、論文の信頼性が低くても受理されてしまいますので、その論文に、怪しい点があったとしたら、その食品の有効性自体も疑いが生じます。

健康食品の開発業者は、効かなくても安全で、消費者の需要があればよいと考えているのが本音だと思います。もちろん全ての業者がそうだとはいいませんが、変形性関節症を対象にしたグルコサミンなどの食品成分は、ほとんど全てがこのような位置づけだと思います。

事実、かなり多くの変形性関節症を対象にした食品成分が機能性表示食品として届けられています。

有効性については慎重になるべき

これらの食品も臨床試験が実施され、論文になっていますが、その試験は二重盲検(ダブルブラインド)試験ではないため、偽薬(プラセボ)効果により効果が出た結果といってもいいと思います。この事実を考えると、機能性表示食品全てとはいいませんが、中には有効性に疑問があるものも少なくないという印象があります。

トクホに比べ機能性表示食品は開発コストが低く抑えられるため、その届け出数は年々増加しています。結論からいえば、トクホについてはその有効性を信じてかまいませんが、機能性表示食品については慎重にその有効性を考える必要があります。

私は長年にわたり機能性食品の評価を行ってきました。その経験から効果に期待が持てる食品について、これから紹介していきたいと思います。ライ麦や、小麦など穀物外皮に含まれるアルキルレゾルシノールの老化抑制や代謝性疾患に対する効果、青大豆の花粉症などのアレルギーに対する効果は、私自身が開発に携わり、自信を持っておすすめができます。

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