「病気が治った」「特許取得」「○○賞を受けた」……テレビやネットで依然としてよく見る健康食品をうたうサプリのCMや通販番組だが、虚偽表示や誇大表示に該当するものもある。藤田医科大学客員教授で代謝機能研究所所長の今井伸二郎さんが「安全性に問題がある」と国立健康・栄養研究所で認定された成分について報告する――。

※本稿は、今井伸二郎『最新科学で発見された正しい寿命の延ばし方』(総合法令出版)の一部を再編集したものです。

クロレラタブレットとウコン粉末
写真=iStock.com/VeraShine(左)/Nungning20(右)
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「病気が治った」などの表現には要注意

健康食品のコマーシャルを見て、本当に効くのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか?

本当に効く商品とそうではない商品をどのように見分ければいいのか迷ってしまうことでしょう。私であれば、この商品は効かないと名指しすることも可能ですが、営業妨害になりかねないので本書では具体的な商品名は記載していきません。

健康食品の中には、「有名人が利用している」「希有な成分が含まれている」「病気が治った」「特許取得」「○○賞を受けた」など、魅力的なうたい文句が付いているものが多く存在しますが、これらの内容は、製品の安全性や有効性を保証するものではありません。

健康食品はあくまでも食品であり、医薬品ではないので、「病気が治った」という表現は特に注意が必要です。現時点で、病気の人を対象に治療効果を明確に実証した健康食品はありません。

なお、このような魅力的な効果をうたいながら、その効果などが実証されていない広告は、虚偽表示や誇大表示に該当し、「健康増進法」や「不当景品類および不当表示防止法」で禁止されています。

しかしながら、「個人の感想です」「効果を保証するものではありません」といった効果の保証を打ち消す文言を併記すれば規制を逃れられると誤解している事業者が、根拠なく広告を行っている場合もあります。消費者としては注意が必要です。