自由に過ごすことができない時間は労働時間

①休憩時間と労働時間の違い

1つ目は、タバコ休憩は休憩時間なのか、それとも労働時間なのか、という論点です。

労働基準法で定められている「休憩」は、労働者が働く時間の合間に自由に過ごすことができる時間のことです。休憩と言っても「自由に過ごすことができない時間」は、休憩ではなく労働時間になります。

休憩時間と労働時間の違いは、労働者が「労働する義務から解放されることが保障されている時間か否か」が重要なポイントになります。

例えば、昼休憩中に交代で電話当番をする場合や、接客業でお客が来るまでお店で待機しているなど、指示があればいつでも仕事をしなければならない時間は休憩時間ではなく労働時間になります。

タバコ休憩が休憩時間になるか労働時間になるかを考える際には、タバコ休憩の時間が「労働する義務から解放されることが保障されている時間か否か」が重要なポイントになります。

公務員も民間企業の会社員も職務専念義務がある

②職務専念義務

2つ目は、タバコ休憩を業務中の私的行為として禁止できるのかという論点です。

会社で働く人には、業務時間中は会社の仕事に集中しなければならないという「職務専念義務」があります。

公務員の場合、国家公務員法などによって職務専念義務が定められていますが、民間企業は職務専念義務が明文化された法律はありません。

ただし、職務専念義務は労働契約を締結することで当然発生するものと考えられており、法律に明文化されていなくても、労働契約を締結すると職務専念義務も発生することになります。

この考えでいうと業務時間中の私的行為を禁止することができると考えられるのです。

しかし、実際は業務時間中の全ての私的行為を禁止としてしまうと、かえって働きづらい職場になってしまいます。業務に支障がない範囲でお茶を飲んだり、雑談したりといった仕事以外の行動は多くの職場である程度許容されています。

タバコ休憩についても喫煙の頻度があまりにも多い、一回あたりの時間が極端に長いなど、明らかにモラルに欠けている人に対しては、会社として「職務専念義務」の観点から指導したり、タバコ休憩の回数や時間のルールを設けるなど対応ができると考えられます。