「喫煙者」という理由で解雇や処分はできない

(4)喫煙者は採用しない

企業には「採用の自由」があるため、採用条件は一定の制限(不合理な差別)を除いて企業が自由に設定できるのが原則です。「非喫煙」を条件にすることは、不合理な差別にあたらないとされているため法的には可能です。

喫煙者を採用しない場合は、トラブルにならないためにも採用面接時に喫煙を禁止する合理的な説明を行い、社内ルールを説明するなど応募者に会社の意図をきちんと理解してもらう必要があります。また、採用後に喫煙者であることが発覚したとしても、それをもって解雇することや、喫煙に対して処分することは違法になります。

作ったルールは、就業規則に定め従業員に周知徹底するのが大事なポイントです。

あわせて、ルールを守らない従業員には注意指導を行いそのルールを徹底運用する責任が会社にはあります。ルールを作っただけで運用が徹底されていないと、裁判で無効だと判断されるリスクがあるため、ルールを作る際は専門家に相談してください。

タバコ問題は会社全体の士気にも影響する

喫煙者と非喫煙者の間でたびたび論争となる、職場での「タバコ」に関する問題は、放置しておくと不平不満が大きくなり会社全体の士気にも影響します。

また、1回数分のタバコ休憩でも回数が積み重なればかなりの時間になり、結果として年間数万円分の賃金、何日分もの有給休暇に匹敵する休暇になってしまいます。

非喫煙者との間の不公平感を解消するためには、会社側がしっかりと対策してルールを整備することが大切です。現在、何の対策も行っていない企業は一度タバコ休憩の在り方を見直してみてはいかがでしょうか。

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