実際に国に入るのは半分以下

しかも、法人や個人事業主には消費税の納税義務が免除されるケースがある。

そのせいで消費者が支払った消費税は、実はその半分以下しか国に入っていないということをご存じだろうか。

消費税の場合、仕入れの際に払った消費税と、それを売ったときに受け取った消費税の差額を消費税として国に収めるのが原則である。

つまり、受け取った消費税が100万円で、支払った消費税が30万円なら差し引き70万円を納めればいいということになる。

ただし、中小の事業者に対しては、簡易課税制度がある。課税売上高が5000万円以下の事業者には、仕入れにかかった消費税をいちいち計算せず、みなしで計上してもいいという制度だ。

例えば卸売業では、課税売上高の90%が「みなし仕入れ率」である。

ほかの業態でも、小売業では80%、農業や漁業では70%(ケースによっては80%)、飲食店では60%、サービス業では50%、不動産業でも40%を「みなし仕入れ率」とすることが認められている。

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小売業で3000万円の課税売上高があるとすれば、受け取った消費税は300万円であるはずだ。ただし、このうちの80%(240万円)は仕入れのときに消費税として支払ったと「みなす」ことが認められているので、実際に国に納めるのは、300万円のうちの20%、つまり60万円でいいことになる。

もちろん実際に仕入れ時に支払った消費税が例えば280万円だったときは、300万円-280万円で20万円だけ支払えばいいので、事業者は有利なほうを選択できる。

このような大甘の制度がある限り、消費税として国に入る総額が本来徴収すべき額よりも少なくなってしまうのは当然だろう。